親と子どものエトセトラ
保育は何業か?
とこちゃんWEB担当、浅野です。
梅雨入りし、それらしい空の続く日が本当に多くなりました。
先日、神奈川県厚木市にある、長谷寺に出掛けたのですが、紫陽花がとてもキレイに咲いておりました。
そこで、双子と一緒にかたつむりを探してみたのですが・・・、見つからない。
「そう言えば、最近見掛けないな・・・」、と思った浅野です。
最近見ましたか?かたつむり・・・?
さて、今日は、「保育は何業か?」を一緒に考えて頂けたら、と思います。
私がこのことを考えるようになったのは、よしこ先生が会話の中でさらりと言った「保育はサービス業ではないので」と言う言葉がひっかかったから。
「保育はサービス業ではない。ならば、何業なのか?」
よしこ先生に改めて問うてみると、「ああ、それ、迷うんですよね・・・。例えば、何かを申し込んだりする時に、職業を選択する場合、“福祉関係”という項目がある場合は、”福祉関係”にします。ない場合は、“その他”にチェックを入れて、保育士と書きます」、とのこと。
では、何業なの???
「サービス業ではない」と言った理由をよしこ先生の話しからまとめると、どうやら、「子ども達も親御さんも、“お客様である”と考えたことがない。大切な宝物、大切な命をお預かりしている、と考えているから。」というところにあるようです。
「たしかに、サービス的な部分は沢山あります。子ども達に、より楽しんでもらいたいし、より良い保育環境を追求しますから・・・」、とよしこ先生。
うーん・・・。ごもっとも。だけど・・・、何業なの?(笑)
さて、今回は以下、とても長くなります。
ですから、先に私なりの結論をお伝えしておきます。興味のある方だけ、最後までお読み下さい。
結論は、「保育はサービス業ではない。保育は、児童福祉事業。しかし、最近の保育を取り巻く環境の変化から、サービス業に傾いている保育施設もある。とこちゃんは、児童福祉事業としてサービス精神がある保育所」、です。
まず、保育園が公的にどうカテゴライズされているのか、そして「保育がサービス業か否か」を知るには、「サービス業」とは何なのかを知る必要があると思ったので、「サービス業」とは何なのか、調べてみました。
【保育園について】
保育園を管轄しているのは、厚生労働省。児童福祉法に基づく施設のひとつで、正式には「保育所」と呼びます。「児童福祉法 第三十九条」に “保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする” とあり、保護者が仕事をしているなどで子どもを見てあげられない時間、保育をしてくれる場所、というイメージです。
また、保育に関する情報提供をしたり、乳幼児等の保育相談に応じてくれたりするほか、子どもの発達状態に合わせた活動を提供します、とありました。
因みに、幼稚園を管轄しているのは、文部科学省。幼稚園は学校教育法に基づく教育施設のひとつです。
こうした、「管轄」や、「保育園の目的」から考えると、なるほど、「保育は福祉」に当てはまりそうです。
では、「サービス業」とはいったい何なのでしょうか?
まず、「サービス」という言葉を辞書で調べてみます。
①人のために力を尽くすこと。奉仕。②商売で、客をもてなすこと。また、顧客のためになされる種々の奉仕。③商売で、値引きしたり、おまけをつけたりすること。④運輸・通信・商業など、物質的財貨を生産する過程以外で機能する労働。用役。役務。
また、経済用語での「サービス」は、「売買した後にモノが残らず、効用や満足などを提供する、形のない財のことである。第三次産業が取り扱う商品、または役務である」とありました。
なんだかだんだん、見えてきましたね。
さて、ようやく「サービス業、サービス産業」についてです。
広義の「サービス業」は、「第三次産業」と同義。
この「第三次産業」とは、「第一次産業、第二次産業に含まれないその他のもの全て」としています。また、経済産業省の中間報告では、「サービス産業は第三次産業と同義で、エネルギーや通信、運輸や卸・小売等も含む」とあります。また、形のない財をサービスと呼ぶことから、形のある財を取引する卸売業・小売業を除いた第三次産業をサービス業と呼ぶこともある、とのこと。
日本標準産業分類では、第三次産業のうち、「電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店、宿泊業、医療、福祉、教育、学習支援業、複合サービス事業、公務、に分類されないものを指す(長い・・・)、としています。
もう少し頑張ってお伝えすると、2002年の日本標準産業分類改訂により、「サービス業」の見直しが行われ、「医療・福祉」「教育・学習支援」が分割された、とありました。
「こうなったら、徹底的に!」と浅野。
「日本標準産業分類表」をチェックしてみました!!
すると、「保育」という言葉がどこにもなーーーーーい!!
しかし、「医療・福祉」の「社会保険・社会福祉・介護 事業」の中に「児童福祉事業」と「その他の社会保険・社会福祉・介護事業」とありました。
「保育所」は、「児童福祉施設」、とありましたので、保育は大分類では、「医療・福祉業」ということになります。
バンザイ!!公的な分類としては、どうにか答えを導き出しました!
しかし、今日の保育施設を取り巻く環境は、少子化、プラス、政府の「目指せ!待機児童0!」と言う目標によりずいぶんと変わってきているようです。
これについては、また後日よしこ先生にもお話しを聞いて、お伝え出来たらと思っていますが、個人的な結論は、「保育は、児童福祉事業であることを軸としたサービスがあるべきでは?とこちゃんはこれかな、」です。
最後まで根気よく読んで下さり有り難うございました。